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消費税改正 |
1.免税制度を適用できる事業年度の基準期間の課税売上高が3千万円以下から1千万円以下に引き下げられます。 法人は平成16年4月以降開始事業年度から、個人は平成17年分から適用になります。 したがって、最も適用の早い3月決算法人の場合、平成14年4月〜15年3月の事業年度の課税売上高が1千万円を超えると、平成16年4月〜17年3月の事業年度から消費税を納めることになります。 今まで免税事業者ということで取引先に消費税分を請求していない場合には、今のうちから消費税分を値上げできるよう、取引先と話をつけておく必要があります。さもないと自らが消費税を負担することになってしまいます。 ちなみに取引先に値上げを拒絶された場合の救済方法は特に手当てされていません。国は一方的に益税を敵視するだけで、こういったケースで中小企業者が消費税分をかぶってしまうことが現実にあることを無視しているようです。 2.簡易課税制度を適用できる事業年度の基準期間の課税売上高が2億円から5千万に引下げられます。 適用年度は上記1と全く同じです。 給与は課税仕入れとならないため、人件費率の高い業種はかなり大変です。この改正により、人件費を減らす中小企業が増え、失業率が上がってしまうのではとつい心配してしまいます。 |
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